【緊急特集】安保法制について風間直樹はこう考える
【2014/4/14集団的自衛権の解釈変更問題】
集団的自衛権を巡り連日政府と論戦を行う②
これまで指摘されていない解釈変更の重要な論点。国会で詳細に質疑。
この質疑が霞ヶ関の担当部局を震撼させました。下記議事録をご覧ください。
YouTube動画「2014/4/14集団的自衛権の解釈変更問題 安倍政権の論拠を根本から崩す ー菅官房長官と討論ー」
https://www.youtube.com/watch?v=g28lCc69X14&feature=youtu.be (クリックして頂ければ質疑模様をご覧頂けます)
【集団的自衛権解釈変更問題 インタビューに答える】
インタビュー要旨
・安倍総理がなぜ集団的自衛権の行使を可能にすべきと考えているのか、具体的理由が不明である(2014/5/15現在)。
・集団的自衛権行使は自衛隊の海外での武力行使を可能にする。
・内閣法4条、憲法99条の規定により、総理は憲法の解釈変更を閣議に諮ることはできない。
・集団的自衛権の行使を可能にするには、憲法改正の手続きに則る必要がある。
・憲法改正の手続きを無視し解釈改憲を行うなら、法秩序が乱れ、官僚による法の恣意的運用を可能にする。それは人権侵害を起こす。
・安保法制懇談会は法定審議会でないため、その結論は法的正当性をもたない。これに依拠し解釈改憲を進めることは、平成11年4月27日の閣議決定に違反する。
・内閣の公権的解釈権とは、憲法65条「行政権は内閣に属する」に由来する。
・集団的自衛権の行使ができないとする政府の憲法解釈は、同条にもとづく政府答弁により、国会審議を通して確立した。そのため公権的解釈を根拠に解釈変更をすることは不可能。
・日本国憲法の基本原理である国民主権。すべての国政上の問題はここに帰納する。
憲法改正の発議は国権の最高機関である国会にしかなく、内閣は国権の最高機関ではない。
以下、インタビュー内容全面掲載
2014/5 集団的自衛権解釈変更問題 インタビューに答える【前編①】
2014/5 集団的自衛権解釈変更問題 インタビューに答える【前編②】
2014/5 集団的自衛権解釈変更問題 インタビューに答える【後編①】
2014/5 集団的自衛権解釈変更問題 インタビューに答える【後編②】
【専門家との鼎談記録】
去る2014年11月、集団的自衛権の解釈変更問題を巡り、この問題に詳しい3人の専門家による鼎談が行われました。
ここにその記録を掲載。(下記タイトルをクリック)
鼎談「集団的自衛権と憲法改正 解釈改憲の陥穽を指摘する」 風間直樹参議院議員、ポール室山氏、荒井達夫氏